【新型コロナ】定期券の払い戻しに関する特別取り扱いについて【テレワーク】
2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い緊急事態宣言が発令されました。各企業においてもテレワークの促進が進み、在宅でお仕事をされている方も多いと思います。
完全テレワークで全く通勤していない場合、通勤定期券を全く使用しないことになりますので、定期券の払い戻しをした方がお得になる可能性もあるようです。
JR東日本、横浜市交通局の公式サイトで発表になっている内容をご紹介します。そのほかの鉄道会社についても同様の取り扱いをしているケースが多いようですが、詳しくは利用されている鉄道会社の公式ホームページ等でご確認ください。
定期券の払い戻しの際の特例について
2020年4月7日(火)に緊急事態宣言が出され、これ以降テレワークで定期券を使用していない方もいらっしゃるかと思います。
2020年4月8日(水)以降、定期券を使ってない場合は特例として「4月7日(火)に払い戻しの申し出をした」とみなして払い戻しの手続きが可能のようです。
なお、4月8日以降にその定期券を使った場合は、「その最終使用日を払い戻しの申し出をした」とみなすようです。
そのため、緊急事態宣言が出たあとに、例えば1日だけ通勤のために定期券を使うと損する(その1日は通常のきっぷを購入して通勤した方が得になる)ケースがあるようです。
なお、緊急事態宣言の期間終了後も1年間は、この特例による払い戻しを取り扱うようですので、急いで手続きする必要はなさそうです。
なお、詳細については、鉄道会社によって取り扱いが異なる場合もあるかと思いますので、ご利用の鉄道会社の公式ホームページ等でご確認ください。
定期券払い戻しの際の考え方について
通勤定期券について、長期間のものを買うほど割安になりますので6か月間の定期券を購入している方が多いかと思います。
払い戻し金額の算出について、一般的に適用されていると思われるルールは以下のとおりです。使用した月数に応じて決まります。
- 1か月使用した場合:定期運賃(券面の金額)-(1か月定期運賃+手数料)
- 2か月使用した場合:定期運賃(券面の金額)-(1か月定期運賃×2+手数料)
- 3か月使用した場合:定期運賃(券面の金額)-(3か月定期運賃+手数料)
- 4か月使用した場合:定期運賃(券面の金額)-(3か月+1か月定期運賃+手数料)
- 5か月使用した場合:定期運賃(券面の金額)-(3か月+1か月定期運賃×2+手数料)
※JR東日本や横浜市交通局では手数料は220円です。
なお、使用した月数というのは、1か月未満の日数は1か月に切り上げられるのが一般的です。そのため、定期券の残りの有効期間が1か月未満の場合は払い戻しできないことになります。
JR東日本(公式サイト)の発表内容
JR東日本の公式サイトに『新型コロナウイルス発生に伴うきっぷの取扱いについて 』のとおり発表されています。
定期券だけでなくその他のきっぷの払い戻しについても詳しく記載されていますが、通勤定期券については『Ⅱ. 「通勤定期乗車券」又は「Ⅰ以外の通学定期乗車券」の取扱い』のところに記載があります。
横浜市交通局(公式サイト)の発表内容
横浜市交通局の公式サイトに『新型コロナウイルス感染拡大に伴う市営地下鉄定期乗車券及び回数乗車券の取扱いについて』のとおり発表されています。
横浜市営地下鉄(ブルーライン・グリーンライン)の通勤定期券の払い戻しについて、「2 取り扱い方法」の「通勤定期券又は上記以外の通学定期券(大学生相当の通学定期券、有効期間中に令和2年2月28日を含まない小学校、中学校、高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等の通学定期券)」のところに記載があります。
横浜市営バスの定期券は特例の対象外
横浜市交通局の発表内容には、特に横浜市営バスについての記載が見当たりませんでした。お客様サービスセンターに問い合わせたところ、横浜市営バスの定期券の払い戻しについてはこちらでご紹介している特例は適用されないとのことでした。